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退去費用まとめ
退去費用・敷金返還の確認ガイドまとめ
退去時の費用請求・敷金精算に関する確認ガイドをまとめました。 壁紙の残存価値計算・退去特約の有効性・クリーニング費の負担区分など、 払わなくていいケースの見分け方を解説します。
退去費用の3大原則
1
経年劣化・通常使用は貸主負担が原則
国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化・通常の使用による損耗は貸主負担とされています。借主が負担するのは、通常の使用を超えた損傷・汚損のみです。
2
残存価値しか請求できない
借主の故意・過失による損傷であっても、経年劣化を考慮した残存価値の範囲でしか請求できません。壁紙(クロス)は耐用年数6年・6年入居後の残存価値は約10%が目安です。
3
特約は有効条件を満たさないと無効
「特約に書いてある」だけでは自動的に有効になりません。必要性・合理性・借主の認識・意思表示の3条件を満たす必要があります(国交省ガイドライン・最高裁2003年判決)。
退去費用の確認ガイド一覧
総合確認
退去費用がおかしいと思ったら:払わなくていいものの見分け方
退去精算書を受け取ったときに確認すべき3軸(経年劣化・特約・実態)の整理。
壁紙・クロス
退去時の壁紙(クロス)張替えは誰が払う?残存価値と経過年数の計算方法
耐用年数6年・6年入居後の残存価値10%の意味と計算式。全額請求への対処法。
敷金返還
退去後に敷金が返ってこない場合の確認と対処
民法622条の2に基づく敷金返還義務と、精算書の正当性を問う方法。
退去特約
退去費用の特約「借主負担」は有効か?有効になる3条件と確認方法
国交省ガイドライン・最高裁判例による特約の有効条件(必要性・認識・意思表示)の確認。
クリーニング費
退去時のクリーニング費を全額請求された?負担区分と確認すべき3点
国交省ガイドラインの原則・特約の有効性・入居前との二重負担の確認方法。
退去前に確認しておくこと
□入居時の写真・動画(日付入り)を保管しているか
□入居時の傷・汚れを申告した書面が残っているか
□壁紙・設備の入居当時の状態を記録しているか
□退去立会い時に自分でも写真を撮影したか
□退去精算書の各費目に内訳・金額の根拠が示されているか