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退去費用まとめ

退去費用・敷金返還の確認ガイドまとめ

退去時の費用請求・敷金精算に関する確認ガイドをまとめました。 壁紙の残存価値計算・退去特約の有効性・クリーニング費の負担区分など、 払わなくていいケースの見分け方を解説します。

退去費用の3大原則

1

経年劣化・通常使用は貸主負担が原則

国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化・通常の使用による損耗は貸主負担とされています。借主が負担するのは、通常の使用を超えた損傷・汚損のみです。

2

残存価値しか請求できない

借主の故意・過失による損傷であっても、経年劣化を考慮した残存価値の範囲でしか請求できません。壁紙(クロス)は耐用年数6年・6年入居後の残存価値は約10%が目安です。

3

特約は有効条件を満たさないと無効

「特約に書いてある」だけでは自動的に有効になりません。必要性・合理性・借主の認識・意思表示の3条件を満たす必要があります(国交省ガイドライン・最高裁2003年判決)。

退去費用の確認ガイド一覧

退去前に確認しておくこと

入居時の写真・動画(日付入り)を保管しているか
入居時の傷・汚れを申告した書面が残っているか
壁紙・設備の入居当時の状態を記録しているか
退去立会い時に自分でも写真を撮影したか
退去精算書の各費目に内訳・金額の根拠が示されているか