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退去費用クリーニング費

退去時のクリーニング費を全額請求された?負担区分と確認すべき3点

退去精算書に「ハウスクリーニング費 60,000円(借主負担)」と記載されていても、無条件に支払う必要はありません。ガイドラインの原則・特約の有効性・入居前との二重負担の3点を確認することで、妥当かどうか判断できます。

結論:通常の退去清掃は貸主負担が原則。特約・二重負担を確認する

国交省ガイドラインでは、退去時の日常的な清掃(通常の生活で生じた汚れの清掃)は貸主負担が原則です。借主負担とする場合は有効な特約が必要であり、さらに入居前にも清掃費を支払っている場合は二重負担になっていないか確認が必要です。

1. ガイドラインの原則

国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

「賃借人が通常の清掃を実施している場合、 退去時の清掃費用は賃貸人(貸主)が負担すべきものとされています」

つまり、普通に生活していて日常的な清掃をしていた場合の退去時クリーニングは 貸主負担が原則です。特別に汚した・長期間掃除をしなかったなどの場合は 借主負担になりますが、通常の使用の範囲内は貸主側が負担します。

2. 確認すべき3点

1

有効な特約があるか

「クリーニング費は借主負担」という特約が契約書にある場合でも、 特約が有効かどうかは3条件(必要性・認識・意思表示)で判断されます。 入居前に金額を含めた説明を受けていたかが重要です。

2

入居前に清掃費を払っていないか

入居前にも「クリーニング費」を支払っている場合、 退去時の清掃費と合わせて二重負担になる可能性があります。 両方が本当に別の清掃なのかを確認します。

3

実際に清掃が行われたか

清掃業者名・実施日・作業内容を確認できる書面(作業報告書・領収書)があるかを確認します。 実態のない清掃費の請求は根拠を問うことができます。

3. 入居前との二重負担確認

入居前と退去時、両方でクリーニング費を払っている場合を整理します。

清掃の目的本来の負担者二重負担の確認
入居前クリーニング貸主(次の入居者のため)払っているなら根拠確認を
退去時クリーニング貸主(次の入居者のため)特約なければ貸主負担
借主過失の清掃借主(過失の分だけ)通常清掃と分けて計算

確認方法

「入居時に支払った清掃費(〇〇円)と今回の退去時清掃費は、 それぞれ別の目的・別の作業ですか? それぞれの作業内容と実施日を書面でご説明ください」と確認しましょう。

4. 金額の妥当性確認

借主負担が認められる場合でも、金額が適正かの確認が必要です。

ハウスクリーニングの相場目安(1LDK〜2LDK)

  • 1R・1K:20,000〜35,000円程度
  • 1DK・1LDK:30,000〜50,000円程度
  • 2LDK:40,000〜60,000円程度

※ エリア・業者・築年数・汚れの程度によって変わります

相場を大幅に超える金額の場合は、清掃業者名・作業内訳・単価の明細を求めることができます。

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5. 業者の返しパターンと対処

特約に書いてあるので借主負担です

「特約の存在は確認しました。入居前に金額を含めた内容の説明を受けていたかを確認したいのですが、説明記録はありますか。また、特約の内容が重要事項説明書にも記載されていますか」と確認しましょう。

入居前と退去時は別の清掃です

「それぞれについて、清掃業者名・実施日・作業内容を記載した書面をいただけますか。別の清掃であれば、それぞれの根拠を確認した上で判断します」と伝えましょう。

相場はこんなものです

「清掃業者への支払い金額(作業内容・単価の内訳)を教えてください。相場との比較は業者への支払い実績が確認できてからにします」と返しましょう。

参考・出典

  1. 1.「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について再改訂版・平成23年国土交通省 住宅局
  2. 2.民法 第621条(借主の原状回復義務)e-Gov 法令検索

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