入居したら前の入居者の汚れが残っていた。クリーニング代を払ったはずでは?
入居時にクリーニング代を払ったにもかかわらず、前の入居者の汚れが残っていることがあります。貸主には賃借物を使用収益に適した状態で引き渡す義務があり、クリーニングの実施確認・補修の要求・費用の一部返還を求める余地があります。
結論:入居前クリーニングは貸主の義務。不備があれば補修要求・費用返還の余地あり
民法601条により、貸主は賃借物を使用収益に適した状態で引き渡す義務があります。クリーニング代を払っているにもかかわらず汚れが残っている場合、クリーニングの実施証拠の確認・補修の要求・費用の一部返還を求めることが考えられます。入居直後の写真が最重要の証拠です。
よくある誤解
よくある誤解
「業者に任せているから汚れていても仕方ない」
「入居してから文句を言っても遅い」
「多少の汚れはしょうがない・クレームは言いにくい」
入居直後にやるべきこと
鍵を受け取ったら当日〜1週間以内に
- 1.全室・全箇所を日付入りで写真撮影する(スマホのタイムスタンプが証拠になる)
- 2.汚れ・傷・損傷箇所を入居前チェックリストに記入する
- 3.入居前チェックリストのコピーを保管する(業者に提出するだけでなく自分でも持つ)
- 4.明らかなクリーニング不備(前の入居者の痕跡)があれば業者に連絡する
- 5.業者とのやり取りはメール・書面で記録を残す
クリーニングの実施を確認する
業者の返し別の対処
業者が言うこと
「クリーニングは実施しました。汚れは入居後のものです」
実態
クリーニングの実施を証明する資料(業者名・実施日・作業内容・領収書)があれば確認できます。実施の証拠がなければ、「実施した」という主張の根拠の提示を求めることができます。
返し方
「クリーニングを実施した業者名・実施日・作業内容の記録をご提示ください。入居直後に撮影した写真がありますので、クリーニング後の状態との整合性を確認したいと思います。」
業者が言うこと
「入居時の状態で問題ないと確認しているはずです」
実態
鍵の引き渡し時に細部まで確認することは困難です。入居後に汚れを発見した場合は速やかに通知することで対処できます。
返し方
「入居直後に撮影した写真を送付します。この汚れの状態は入居前のクリーニングが十分でなかったと考えられます。クリーニングの実施記録と合わせて確認してください。」
業者が言うこと
「入居してからの汚れは借主の管理責任です」
実態
入居前から存在する汚れについては借主の責任ではありません。入居直後の写真と入居日の記録が証拠になります。時間的に入居後わずかの期間で生じた汚れとは考えにくい場合、その根拠の説明が必要です。
返し方
「入居○日後(写真の日付)に撮影した写真を確認してください。入居後わずかの期間でこの状態になるとは考えにくく、入居前から存在していた汚れと判断しています。」
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