入居準備系
クリーニング費とは?敷金・退去時請求とあわせて確認すべきこと
クリーニング費は名前だけでは判断できません。入居前の清掃費なのか、退去時の清掃費の前払いなのか、敷金の代わりに返ってこない費用として取られていないかを確認しましょう。
この費用は何か
クリーニング費は部屋の清掃に関する費用です。同じ「クリーニング費」でも、入居前の清掃費なのか、退去時の清掃費の前払いなのかで意味が全く異なります。名前だけでは判断できない費目です。
入居前クリーニングと退去時クリーニングは別の話
入居前クリーニングは、前の入居者が退去した後に次の入居者に貸せる状態にするための清掃です。商品を渡す前の準備費用に近く、本来は貸主側の費用です。退去時クリーニングは将来退去するときの清掃費を入居時に先払いするものです。返ってこない費用として請求されることが多く、退去時にさらに同じ費用を請求されることがあります。
敷金との関係
敷金は余れば返ってくる預け金ですが、クリーニング費は返ってこない費用として請求されることが多いです。敷金なし物件でクリーニング費が高額に請求されている場合、敷金の代わりに返ってこない清掃費を取っていないかを確認しましょう。敷金あり物件でクリーニング費も請求されている場合は、退去時に敷金からも同じ清掃費が差し引かれないか確認が必要です。
定額か実費精算か
定額清掃費は実際の汚れ具合に関係なく決められた金額を払うものです。退去時にあまり汚れていなくても返ってこないことがあります。実費精算は退去時の状態に応じて金額が決まります。入居時に前払いしている場合は退去時にさらに同じ清掃費を請求されないか確認しましょう。
法律・実務上の位置づけ
普通に住んでいて自然に汚れる分まで当然に借主負担になるわけではありません。通常の使用による汚れや経年劣化は原則として貸主負担と考えられます。ただし、契約書にクリーニング特約があり、負担する内容・範囲・金額が分かる形で説明されている場合は借主負担として扱われることがあります。※クリーニング費がすべて不当という意味ではありません。大事なのは何の費用か説明できるかです。
契約前の場合
まずこう聞きましょう。「これは入居前清掃費ですか。退去時清掃費の前払いですか。」「敷金とは別に請求される理由を教えてください。」「退去時に追加請求はありますか。」入居前クリーニングなら貸主負担への変更を交渉できます。
入居直後の場合
入居直後に部屋全体の写真を撮っておきましょう。クリーニング費を払っているのに汚れが残っている場合はすぐに管理会社へ連絡し記録を残します。時間が経つと入居後についた汚れと区別しにくくなります。
退去時の場合
入居時にクリーニング費を払っているなら、退去時請求と重複していないかを確認しましょう。敷金からも清掃費が差し引かれる場合は三重負担になることがあります。通常損耗まで請求されている場合も確認余地があります。
関連する費目との関係
敷金との関係が最も重要です。敷金は余れば返るお金、クリーニング費は返らないお金として機能することが多い。鍵交換代とともに入居者の入れ替わりに伴う費用として請求されやすく、どちらもなぜ借主負担かを確認できます。消毒・抗菌施工費とは役割が重なりやすいため、両方ある場合はそれぞれ何の作業かを確認しましょう。
確認の3点
- 1何のクリーニング費なのか(入居前清掃か退去時前払いか)
- 2敷金・特約・請求金額と矛盾していないか
- 3退去時に二重請求されないか
確認すべきこと
- ・入居前クリーニングか退去時クリーニングの前払いか
- ・定額か実費精算か
- ・敷金との関係(返ってくるお金か返ってこないお金か)
- ・退去時に追加請求があるか
- ・特約に金額・範囲が明記されているか
- ・初期費用明細・重説・請求書・領収書で名目が一致しているか
- ・消毒・抗菌施工費と重複していないか
交渉のしやすさ
契約前
中〜高。入居前クリーニング費であれば貸主側の準備費用として交渉余地がある。退去時前払いは完全削除より条件確認が現実的。
契約後
中。入居直後なら清掃未実施・汚れ残りで確認しやすい。退去時は入居時前払い済みとの重複・通常損耗請求があれば確認余地がある。
確認文例
契約前
クリーニング費について確認させてください。こちらは入居前クリーニング費でしょうか。退去時クリーニング費の前払いでしょうか。敷金とは別に請求される理由、退去時に追加請求があるか、定額か実費精算かをご説明いただけますでしょうか。
契約後
クリーニング費について確認させてください。入居時に支払ったクリーニング費が何に充当されているのか、今回の退去時請求に含まれている清掃費との関係を確認したく存じます。入居時に支払った費用が差し引かれているか、明細をご提示いただけますでしょうか。
交渉の流れと確認メールのカバー範囲
各ステップの分岐を確認しながら交渉の流れをたどれます。確認メール(青)が必要なタイミングの目安として参考にしてください。
原則:入居前クリーニングは貸主負担(国交省ガイドライン)
「清掃した事実」と「借主が費用を負担する根拠」は別の話。実際の作業が拭き上げ程度のケースも多く、費用と内容が一致していないことがある。
まず「何の清掃費か」を確認する
同じ「クリーニング費」でも意味が違う。入居前清掃なら貸主負担が原則。退去時清掃の前払いなら敷金との兼ね合いを確認する必要がある。
敷金あり・退去時もクリーニング費が引かれる契約か確認する
敷金から退去時クリーニングが充当される契約なら二重構造になっている。前の入居者の退去清掃費を自分が払い、自分の退去時には次の入居者が払う構造が繰り返される。
入居前清掃+退去時清掃の二重構造。どちらか一方の根拠を問える
入居前清掃費として貸主負担への変更を求める
退去時の実費精算との二重払いにならないか・返還条件・追加請求の有無を確認する
何の費用かを先に確認する。説明できない費用を払う理由はない
1通目メール:名目の確認・二重構造の指摘・特約の根拠を一括して問う
「入居前清掃か退去時清掃か」「敷金の原状回復費との二重負担になっていないか」「特約で借主負担とする場合の具体的な根拠と説明」「誰が発注したか」「オーナーの条件か御社の条件か」を含める。
完了
業者の返し:「入居前に清掃していますので、当然の費用です」
清掃した事実は借主負担の根拠にならない。誰が発注した清掃かが重要。退去時にも敷金から同じ費用を引く契約なら二重払いを指摘できる。特約に「借主負担」とあっても詳細な説明なしに有効とはならないケースがある。
2通目メール:「清掃した事実」と「借主負担の根拠」は別と伝え、敷金との二重構造を具体的に問う
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よくある質問
Q. クリーニング費は借主負担ですか?
一律には言えません。入居前の清掃なら貸主側の準備費用に近いものです。退去時清掃は特約の内容・説明の有無によって扱いが変わります。
Q. 入居時にクリーニング費を払ったのに退去時にも請求されました。
重複している可能性があります。入居時に払った費用が何の清掃費だったのか、退去時請求と同じ内容ではないかを確認しましょう。
Q. 入居時から汚れていました。
すぐに写真を撮って管理会社へ連絡しましょう。記録を残すことで退去時に自分の責任でないことを説明しやすくなります。
Q. 特約に「クリーニング費借主負担」とだけ書いてあります。
金額や範囲が分からない場合は確認する価値があります。どの清掃を・いくらで・どのタイミングで負担するのかを確認しましょう。