入居時にクリーニング代を払ったのに退去時も請求された。二重ではないか?
入居時にクリーニング代を払い、さらに退去時にも「退去時クリーニング費」として請求されるケースがあります。「入居時と退去時は別の費用」という説明がありますが、実質的な二重負担になっている可能性と確認すべき論点を整理します。
結論:入居時・退去時の両方を借主から取ることの合理性を確認する必要がある。敷金との関係も重要
入居時クリーニングは本来貸主負担が原則(国交省GL)であり、退去時クリーニングを特約で借主負担とする場合と合わさると、実質的な二重負担になり得ます。また退去時クリーニングが敷金から充当されるはずなのに、入居時に別途取られている場合は問題の可能性があります。
よくある誤解
よくある誤解
「入居時と退去時は別々の清掃で、両方払うのは当然」
「両方特約に書いてあるから有効」
「前の入居者の分と自分の分で別々だから問題ない」
費用の性質:本来誰が負担すべきか
| 費用の種類 | 本来の負担者 | 借主負担とする条件 |
|---|---|---|
| 入居前クリーニング(前入居者退去後の清掃) | 貸主(国交省GL) | 特約が必要。有効性の3条件を満たすこと |
| 退去時クリーニング(借主の使用後の清掃) | 原則は貸主。ただし特約で借主負担可 | 有効な特約が必要(同上) |
| 敷金からの原状回復充当 | 敷金から充当するのが本来の仕組み | 敷金を取りながら別途クリーニング費も取る場合、二重の問題が生じ得る |
二重負担が問題になるパターン
入居時クリーニング費(借主負担)+退去時クリーニング費(特約・借主負担)
確認が必要入居時清掃は本来貸主負担。両方を借主から取る場合、入居時分の根拠が問われます。
敷金あり+退去時クリーニング費(特約・全額借主負担)+入居時クリーニング費
問題になり得る敷金を取りながら退去時クリーニングも特約で借主負担にし、さらに入居時にもクリーニング費を取る場合、実質三重の問題になり得ます。
敷金なし+入居時クリーニング費(借主負担)+退去時クリーニング費(特約)
金額の確認が必要敷金がない分を入居時・退去時の両クリーニング費で補っている可能性があります。金額の合理性を確認することが重要です。
確認すべきこと
Q. 入居時クリーニング費を「借主負担」とする根拠は何か?
- →特約の文言(「入居前クリーニング費は借主負担」等)はあるか
- →特約の有効性(3条件)を満たしているか
- →国交省GLでは貸主負担が原則であることとの整合性
Q. 退去時クリーニング費と敷金の関係は?
- →敷金がある場合、退去時クリーニングは敷金から充当されるのか
- →入居時に別途取ったクリーニング費は何の対価か
- →退去時精算書で「クリーニング費」として敷金から引かれていないか
Q. 金額の合理性は?
- →入居時と退去時のクリーニング費の合算が相場と比較して著しく高額でないか
- →クリーニングの実施記録(業者名・実施日・作業内容)はあるか
業者の返し別の対処
業者が言うこと
「入居時清掃と退去時清掃は別の費用です」
実態
別の作業ではありますが、入居時清掃(前入居者退去後)は本来貸主負担が原則(国交省GL)です。両方を借主負担とする根拠と、二重負担にならないかを確認することが重要です。
返し方
「入居時清掃が借主負担となる根拠と、退去時清掃が借主負担となる根拠をそれぞれ教えてください。また退去時清掃費が敷金から充当される場合、入居時に別途取ることの根拠も確認させてください。」
業者が言うこと
「どちらも契約書・特約に書いてあります」
実態
特約が存在しても、その有効性には3条件(必要性・認識・意思表示)が必要です。また特約が有効でも、二重負担の合理性・金額の相当性は別の問題です。
返し方
「特約の内容を確認しました。入居時・退去時それぞれの特約が、国交省GLの有効性条件(必要性・認識・意思表示)を満たしているかを確認させてください。」
業者が言うこと
「入居時清掃は前の人の分で、退去時清掃はあなたの分です」
実態
その区分け自体が問題の核心です。前入居者の退去時清掃は本来「前入居者の責任」または「貸主負担」であり、次の入居者から取ることの法的根拠は薄いとされています。
返し方
「前の入居者の退去時清掃は、本来前の入居者または貸主が負担すべきものとガイドラインでは整理されています。現入居者の入居時にその費用を請求できる根拠を確認させてください。」
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