更新時に仲介手数料(更新事務手数料)を請求された。払う必要があるか?
更新時に「仲介手数料」として費用を請求されることがあります。しかし更新時には新たな媒介行為がないため、本来の仲介手数料は発生しません。「更新事務手数料」として請求される場合でも、対価・根拠の確認が必要です。
結論:更新時の「仲介手数料」は本来発生しない。更新事務手数料は対価・根拠の確認が必要
更新時には新たな媒介行為がないため、宅建業法上の仲介手数料は発生しません。「更新事務手数料」として請求される場合は、その業務内容・金額の合理性・入居前の説明の有無を確認することが重要です。
よくある誤解
よくある誤解
「更新時も仲介手数料を払うのが当然」
「不動産会社への手数料だから払わないといけない」
「契約書に書いてあれば全額払う義務がある」
「更新時の仲介手数料」と「更新事務手数料」の区別
| 名目 | 性質・根拠 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 更新時の「仲介手数料」 | 宅建業法上の仲介手数料は媒介行為の対価。更新時に媒介行為はないため本来発生しない | 「仲介手数料」という名目での請求根拠を確認 |
| 更新事務手数料・更新手続き費用 | 更新手続き業務の対価として一定の合理性がある場合あり | 業務内容・金額の合理性・入居前の説明の有無 |
| 管理会社への更新管理料 | 管理委託契約に基づく管理料の一部として位置づけられることがある | 管理委託契約の内容・借主への開示状況 |
業者の返し別の対処
業者が言うこと
「更新時も仲介手数料がかかります」
実態
更新時には新たな媒介行為がないため、宅建業法上の仲介手数料は発生しません。「仲介手数料」という名目での請求は、その法的根拠の確認が必要です。
返し方
「更新時の仲介手数料について確認します。更新時には新たな媒介行為がないため、宅建業法上の仲介手数料は発生しないと認識しています。この費用が何の対価であるかをご説明ください。」
業者が言うこと
「更新手続きの事務費用として請求しています」
実態
「更新事務手数料」という名目であれば、更新手続きの業務対価として一定の合理性がある場合があります。ただしその金額の根拠・業務内容・重要事項説明書への記載の有無を確認することが重要です。
返し方
「更新事務手数料の業務内容と算定根拠を教えてください。また入居前の重要事項説明書に更新事務手数料についての記載がありましたでしょうか?」
業者が言うこと
「契約書に更新手数料の記載があります」
実態
契約書への記載がある場合でも、入居前に説明を受けていたか・金額の合理性・業務内容との関係は確認することができます。「記載があれば全て有効」ということにはなりません。
返し方
「契約書の記載は確認しています。入居前(重要事項説明時)にこの費用についての説明を受けましたか?また更新手数料として行われる業務の内容を具体的にご説明ください。」
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