フローリングの傷で全面交換費用を全額請求された。払う必要があるか?
フローリングに傷がついた場合、「全面張り替え費用を全額払え」と請求されることがあります。しかし一部の傷に対して全面交換を求めることは原則として不相当であり、耐用年数による残存価値のみが借主負担の上限です。
結論:一部の傷で全面交換は不相当。耐用年数による残存価値分のみが借主負担の上限
傷の範囲に対して全面交換を求めることは国交省ガイドラインでは不相当とされています。耐用年数による残存価値のみが借主負担の上限であり、入居年数が長いほど残存価値は低く、借主の負担額は減ります。
よくある誤解
よくある誤解
「傷をつけたのだから全面張り替え費用を全額払うのは当然」
「入居前の新品状態に戻す費用を全額負担しなければならない」
「経年劣化は関係ない・原状回復 = 新品に戻す」
「原状回復」は「入居前の新品状態に戻す」ことではありません。国交省ガイドラインでは、 原状回復とは「借主の故意・過失・通常の使用を超えた損耗を、入居前の状態に戻すこと」であり、 経年劣化・通常損耗は含まれません。
費用計算の3つの論点
| 論点 | 原則 | 借主負担となる条件 |
|---|---|---|
| 修繕の範囲 | 傷を含む最小限の範囲(1枚〜数枚)が適切 | 傷が広範囲に及ぶ場合のみ全面交換が合理的 |
| 残存価値 | 耐用年数による減価後の割合分のみが借主負担 | 入居年数が短いほど借主負担割合は高くなる |
| 故意・過失 | 通常の使用による損耗は貸主負担 | 故意・重過失による損傷は借主負担になり得る |
残存価値の計算例
例:複合フローリング(耐用年数6年)・入居3年・工事費10万円の場合
※ 国交省GLに基づく考え方。実際の計算は契約内容・建物構造・損傷の程度によって異なります。
確認すべきポイント
業者の返し別の対処
業者が言うこと
「フローリングは全面張り替えが必要です」
実態
一部の傷に対して全面交換を求めることは国交省GLでは不相当です。傷の箇所を含む最小限の範囲(1枚〜数枚)の補修・交換が適切とされています。
返し方
「全面張り替えが必要な理由をご説明ください。国交省ガイドラインでは傷の範囲内での最小限の補修が適切とされていますが、全面交換とする根拠を確認させてください。」
業者が言うこと
「新品の価格で計算するので全額負担です」
実態
国交省GLでは耐用年数による残存価値のみが借主負担の上限です。入居年数に応じて借主負担は減ります。新品価格での全額請求は認められない場合があります。
返し方
「国交省ガイドラインでは残存価値のみが借主負担の上限とされています。入居年数と耐用年数から計算した残存価値を踏まえた金額でご確認ください。」
業者が言うこと
「故意の傷なので全額負担してもらいます」
実態
故意・重過失による損傷は借主負担になり得ますが、それでも残存価値を超えた請求の合理性は別の問題です。故意・過失の判断と費用計算は区別して整理する必要があります。
返し方
「損傷の状況についての整理はわかりました。ただ費用の計算については、残存価値を踏まえた金額で整理していただけますか?」
業者が言うこと
「入居前は問題なかったので全部借主の負担です」
実態
入居時の状態については、入居前チェックリストや入居時の写真が証拠になります。入居前から存在した傷であれば借主の負担にはなりません。
返し方
「入居時に作成したチェックリスト・写真と照合してください。入居前から存在していた傷については借主の負担にならないはずです。入居前の状態を確認できる資料をご提示いただけますか?」
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