壁紙の日焼け・変色を退去費用として請求された。払う必要があるか?
「壁紙が変色しているので全額借主負担で張り替え」と請求されることがあります。しかし日焼け・変色は自然損耗・経年劣化として貸主負担が原則です。またクロスの耐用年数は6年であり、長期居住ほど借主の負担は減ります。
結論:日焼け・変色は自然損耗として貸主負担が原則。耐用年数6年を超えると残存価値ほぼゼロ
クロスの日焼け・変色は自然損耗・経年劣化として貸主負担が原則です(国交省GL)。タバコの煙による黄変等は例外的に借主負担になり得ますが、その場合でも耐用年数(6年)による残存価値控除が適用されます。
よくある誤解
よくある誤解
「壁紙が変色したら全部借主の責任で張り替え」
「タバコを吸っていなくても汚れは借主負担」
「入居前にきれいだったから元に戻す費用は全額払う」
変色の種類と負担区分
| 変色の種類 | 負担区分(原則) | 根拠 |
|---|---|---|
| 日焼け・日照による変色 | 貸主負担 | 国交省GL:自然損耗として明記 |
| 通常生活での経年変化 | 貸主負担 | 国交省GL:通常損耗 |
| タバコの煙による黄変・臭い | 借主負担になり得る | 通常使用を超えた損耗・ただし耐用年数控除あり |
| 料理の油煙による著しい汚れ | 状況次第 | 換気等の使用状況によって異なる |
| 結露・カビ(管理不足) | 状況次第 | 設備の不具合・換気状況で異なる |
耐用年数6年の意味
クロス(壁紙)の耐用年数:6年
6年経過で残存価値は1円(実質ゼロ)。つまり6年以上居住していれば、クロスの張り替え費用はほぼ貸主負担となります。
業者の返し別の対処
業者が言うこと
「壁紙が変色しているので借主負担で全部張り替えです」
実態
日焼け・変色は自然損耗として貸主負担が原則(国交省GL)です。変色の原因を確認する必要があります。タバコを吸っていない場合、日焼け・変色は通常使用の範囲内です。
返し方
「変色の原因についてご確認ください。日焼け・経年劣化による変色は国交省ガイドラインでは自然損耗として貸主負担が原則とされています。借主負担とする根拠を教えてください。」
業者が言うこと
「入居前はきれいだったので全部払ってください」
実態
入居前がきれいだったとしても、日焼け等の自然損耗については経年劣化として貸主負担になります。居住年数と耐用年数(6年)から残存価値も計算する必要があります。
返し方
「入居前の状態は確認していますが、日焼けによる変色は経年劣化として整理されます。耐用年数(6年)と居住年数から残存価値を踏まえた金額での整理をお願いします。」
業者が言うこと
「タバコを吸っていなくても汚れは借主の負担です」
実態
タバコを吸っていない場合の黄変・変色は通常の生活に伴う損耗として貸主負担が原則です。特定の原因(料理の油煙、タバコ等)がある場合と、単なる経年変化は区別して考えます。
返し方
「タバコは使用していません。料理等の通常生活での使用以外の原因があるということでしょうか?借主負担とする根拠を具体的にご説明ください。」
関連記事