敷金を払ったのに退去時にクリーニング費を別途請求された
敷金を払っているにも関わらず、退去時にクリーニング費を別途請求されるケースがあります。敷金とクリーニング費の関係・特約の有効性・二重負担の問題について確認することが重要です。
結論:クリーニング費は敷金から充当が原則。別途請求する場合は特約の有効性と二重負担の確認が必要
退去時クリーニング費は原則として貸主負担であり、借主負担とするには有効な特約が必要です(国交省GL)。特約がある場合でも、敷金から充当されるのか別途請求されるのかの関係と、二重負担になっていないかを確認することが重要です。
よくある誤解
よくある誤解
「契約書に書いてあれば特約は有効」
「敷金と退去費用は完全に別の費目」
「クリーニング費は全入居者が払うのが当たり前」
敷金とクリーニング費の関係を整理する
パターン①:敷金からクリーニング費を差し引いて残額返還
確認特約の有効性・金額の合理性を確認
パターン②:敷金を全額返還 + クリーニング費を別途請求
要確認借主負担とする根拠・特約の有効性の確認が必要
パターン③:敷金を全額没収 + クリーニング費を別途追加請求
要注意二重負担の問題が生じる可能性。内訳・根拠の確認が最重要
特約の有効性を確認する3条件(国交省GL)
①:特約の必要性があり、かつ暴利的でないこと
②:借主が通常の原状回復義務と異なる義務を負うことを認識していたこと
③:借主が当該義務負担の意思表示をしていること
「契約書に記載されている」「説明した」だけでは③の意思表示として十分でない場合があります。 借主が「何に同意したか」を理解していたかどうかが問われます。
業者の返し別の対処
業者が言うこと
「契約書にクリーニング費は借主負担と記載しています」
実態
契約書の記載がある場合でも、特約の有効性は国交省GLの3条件で判断されます。「記載されているから有効」という説明は特約の有効性を確認したことにはなりません。また敷金が返還されている場合に別途クリーニング費を請求する場合と、敷金から充当する場合では状況が異なります。
返し方
「契約書の記載を確認しました。特約の有効性の条件として、締結時に借主負担となることの理由・根拠が説明されたかを確認させてください。また敷金との関係(クリーニング費は敷金から充当されるものか否か)もご説明ください。」
業者が言うこと
「敷金は原状回復費用とは別の保証金です」
実態
敷金は賃貸借契約終了時に、借主の債務を差し引いた残額を返還するものです(民法622条の2)。「別の保証金」という説明は敷金の法的性質に合致しない説明の可能性があり、確認を求める余地があります。
返し方
「敷金が原状回復費用と別の保証金という説明の根拠として、契約書または重要事項説明書の該当箇所をご提示ください。」
業者が言うこと
「退去時クリーニングは全入居者から一律請求しています」
実態
「一律請求」という慣行は、個別の原状回復の実態・費用の合理性・特約の有効性の確認を省略することにはなりません。一律請求であっても、国交省GLに基づく負担区分・特約の有効性の確認は必要です。
返し方
「一律請求の根拠として、借主負担とする特約の内容・締結時の説明・敷金との関係について確認させてください。」
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