急に家賃を値上げすると言われた。拒否できるか?
「更新時に家賃を値上げする」と通知されることがあります。しかし家賃の値上げには借主の同意が必要です。同意しない間は現行賃料を支払いながら住み続けることができます。
結論:家賃値上げには借主の同意が必要。拒否中は現行賃料で住み続けられる
貸主は借地借家法32条に基づく賃料増額請求ができますが、借主が拒否した場合は協議・調停・訴訟という手順が必要です。借主は協議が確定するまで現行賃料を払い続けることで適法に住み続けることができます。家賃値上げ拒否を理由に退去させることはできません。
よくある誤解
よくある誤解
「更新時に家賃値上げを言われたら従うしかない」
「断ったら退去させられる・更新してもらえない」
「近隣相場が上がっているから値上げは当然払う義務がある」
賃料増額請求の法的な手順
①貸主からの増額請求
貸主は増額の根拠(経済事情の変動・近隣相場等)を示して増額を申し入れます。
②借主が同意しない場合:協議
借主は増額に同意せず、現行賃料でのお支払いを継続しながら交渉します。この間も適法に住み続けられます。
③協議不成立の場合:調停
話し合いがまとまらない場合、裁判所への調停申立が行われます。調停は任意であり強制ではありません。
④調停不成立の場合:訴訟
調停が不成立の場合は訴訟になります。裁判所が適正賃料を決定します。
重要:協議中は現行賃料で問題なし
借主が増額に同意しない間は、現行賃料を払い続けることが適法です(借地借家法32条3項)。 後に裁判所が増額を認めた場合でも、その差額(増額分)と年1割の利息を支払えばよく、その間の居住は保護されます。
業者の返し別の対処
業者が言うこと
「更新時に家賃を5,000円値上げします」
実態
家賃の値上げには借主の同意が必要です。拒否した場合は現行賃料を払い続けながら交渉・調停・訴訟という手順になります。「更新時だから従わないといけない」ということはありません。
返し方
「家賃増額について確認しました。増額の根拠(固定資産税の上昇・近隣相場との比較等)をご説明ください。現時点では現行賃料でお支払いしながら協議させていただきます。」
業者が言うこと
「値上げを断るなら更新しません」
実態
普通借家契約の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)であり、家賃値上げ拒否は正当事由にはなりません。「値上げを断ったから更新しない」という対応は問題になり得ます。
返し方
「更新拒絶には正当事由が必要と理解しています。家賃値上げへの同意をしないことが更新拒絶の根拠とはならないと考えますが、更新拒絶の正当事由の説明をいただけますか?」
業者が言うこと
「近隣相場が上がっているので値上げは当然です」
実態
借地借家法32条では、経済事情の変動・近隣相場等を理由に賃料増額を請求できますが、借主が同意しない場合は法的手続きが必要です。「当然」という説明は同意の根拠になりません。
返し方
「近隣相場の状況は確認しました。ただし賃料の増額については、借主の同意が必要と認識しています。現行賃料でのお支払いを継続しながら、適切な金額について協議させてください。」
関連記事