ペット不可の物件でペットを飼っていた。退去費用が高額すぎる
ペット不可物件でのペット飼育は契約違反ですが、退去費用は「実際に生じた損害」の範囲に限られます。業者が提示する高額な見積もりについても、内訳・算定根拠・残存価値控除の観点から確認することが重要です。
結論:契約違反でも損害賠償は実際の損害の範囲。残存価値控除・修繕範囲の確認は必要
ペット不可での飼育は契約違反として損害賠償の対象になりますが、賠償額は「実際に生じた損害」の範囲に限られます。消臭処理・クロス張り替え等についても、耐用年数による残存価値控除と修繕の実際の範囲の確認は通常の退去費用と同様に必要です。
よくある誤解
よくある誤解
「契約違反だから業者の言う金額を全部払うしかない」
「ペットがいたから残存価値控除は適用されない」
「においがあれば全室全面張り替えが当然」
ペット飼育の退去費用で確認すべき論点
損害の範囲の確認
最重要ペット飼育によって実際に生じた損傷(傷・においの箇所・範囲)の内訳を確認します。「ペットがいたから」だけでは全室全面修繕の根拠になりません。
残存価値控除の適用
重要クロスは耐用年数6年・フローリングは建物の耐用年数に準じた残存価値控除が適用されます。ペット飼育が原因でも、これらの控除は変わりません。
消臭処理費用の合理性
確認消臭処理の費用は物件の広さ・においの程度に比例するはずです。費用の内訳(材料費・工賃・作業範囲)の確認が重要です。
業者の返し別の対処
業者が言うこと
「ペット不可でペットを飼ったので全額借主負担です」
実態
ペット飼育が契約違反であることは認めても、損害賠償の範囲は「実際に生じた損害」に限られます。「全額借主負担」という説明は、費用の内訳・算定根拠の確認を求める余地があります。
返し方
「ペット飼育が契約違反であったことは認識しています。ただし退去費用の金額については、実際に生じた損害(消臭・クロス張り替え等)の内訳と、耐用年数による残存価値を踏まえた算定根拠をご説明ください。」
業者が言うこと
「においが取れないので全室クロス全面張り替え・消臭処理が必要です」
実態
においの程度と修繕の範囲は比例関係にあるべきです。「においがある」だけで全室全面張り替えが必要かどうかは、実際の被害の範囲と内訳の確認が必要です。また耐用年数(クロス6年)による残存価値控除も適用されます。
返し方
「全室全面張り替えが必要な根拠と、においが残っている箇所・範囲の内訳をご説明ください。また耐用年数と居住年数から残存価値を踏まえた金額での整理をお願いします。」
業者が言うこと
「フローリングの傷も全面修繕が必要です」
実態
フローリングの傷についても、実際の損傷箇所と範囲・修繕の必要性・耐用年数による残存価値控除の考え方は、通常の退去費用の場合と同様に適用されます。「ペットがいたから全面修繕」は合理的な根拠になりません。
返し方
「フローリングの修繕について、傷の範囲と全面修繕が必要な理由の説明をお願いします。残存価値を踏まえた算定も含めてご確認ください。」
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