物件を申し込んだが断った。申込金・手付金が返ってこないと言われた
「申し込んだら申込金は戻らない」と言われることがあります。しかし賃貸の申込証拠金(申込金)は契約が成立しなければ原則として返還されるものです。「手付金」と呼ばれても性質と段階で扱いが変わります。
結論:申込証拠金は契約不成立なら原則返還。「手付金」の名前でも性質と段階を確認する
申込証拠金(申込金)は契約が成立しなかった場合に返還されるのが原則です。宅建業者による没収には、実際の損害の立証が必要です。「手付金」と呼ばれる場合でも、契約書の署名・押印前であれば手付としての性質が認められないケースがあります。
よくある誤解
よくある誤解
「申し込みをしたら申込金は絶対に戻らない」
「手付金と言われたら全額放棄するしかない」
「業者の規定があれば返還しなくてよい」
申込金・手付金の種類と返還
| 名称・タイプ | 性質 | キャンセル時の扱い |
|---|---|---|
| 申込証拠金(申込金・預り金) | 申込みの意思表示のための預り金 | 契約不成立なら原則返還 |
| 契約前の「手付金」(実態は申込証拠金) | 名称は手付でも、契約書署名前の場合は申込証拠金と同性質の可能性あり | 返還を求められる余地がある |
| 本来の手付金(契約書署名・押印後) | 契約締結を保証する金銭 | 借主都合の解除は手付放棄になり得る |
返還を求める際の確認ポイント
業者の返し別の対処
業者が言うこと
「申し込んだら返せません・規定です」
実態
申込証拠金は契約が成立しなかった場合の返還義務があるとするのが行政解釈の原則です。「規定だから返せない」という説明は、その規定の根拠を確認する必要があります。
返し方
「申込金が返還されない根拠を教えてください。申込証拠金については契約不成立時の返還義務があるとされていますが、今回の場合の取り扱いを書面でご説明いただけますか?」
業者が言うこと
「手付金なので返せません」
実態
「手付金」と呼んでいても、賃貸で契約前に払った金銭の性質を確認する必要があります。契約書の署名・押印前であれば、手付の性質が認められないケースもあります。
返し方
「この金銭が手付金である根拠をご確認ください。契約の署名・押印をしていない段階での支払いが手付金とされる根拠と、返還されない場合の説明を書面でいただけますか?」
業者が言うこと
「キャンセルによる損害を請求します」
実態
キャンセルによって実際に生じた損害(広告費の実費等)の賠償は、契約の状況次第で認められる可能性があります。ただし「損害の実態と金額」についての具体的な説明が必要です。
返し方
「損害賠償について確認します。実際に生じた損害の内訳・金額の説明をいただけますか?申込金の全額を損害として没収するには、実際の損害の立証が必要です。」
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