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退去・原状回復
善管注意義務とは?退去時の費用負担との関係
善管注意義務とは、善良な管理者として物件を適切に管理・使用する義務です。この義務に違反した場合、通常の使用を超える損耗として原状回復の借主負担となることがあります。
善管注意義務の意味
借主は賃貸物件を「善良な管理者の注意」をもって使用・管理する義務があります(民法400条)。これは、通常の社会通念上要求される程度の注意を払って使用するということです。
違反すると何が起きるか
善管注意義務に違反した使用(タバコのヤニ汚れ・ペットによる傷・結露を放置したカビなど)は、借主の過失として原状回復の借主負担となる場合があります。一方、通常の使用による損耗は貸主負担です。
「善管注意義務違反」の主張への対応
業者から「善管注意義務違反がある」として費用を請求された場合、具体的にどの損傷が違反に該当するか・金額の根拠・損耗の写真記録があるかを確認できます。主張だけで金額を認める必要はありません。
よくある質問
Q. 結露によるカビは善管注意義務違反になりますか?▼
結露はある程度不可避ですが、発見後に放置して悪化させた場合は善管注意義務違反とされる可能性があります。換気・除湿の努力をしていたか、発見時に速やかに管理会社へ報告したかが判断材料になります。
Q. 引越し時についた壁の傷も善管注意義務違反になりますか?▼
引越し作業中についた傷・汚れは、通常の使用の範囲外とされることがあります。ただし過失の程度が問題になります。入居前に傷の状態を写真で記録しておくことが重要です。