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退去・原状回復
原状回復とは?借主が負担する範囲と確認すべきこと
原状回復とは、退去時に借主の故意・過失などによる損傷を回復することです。通常の使用による損耗や経年劣化は原則として借主負担ではなく、国土交通省のガイドラインでも貸主負担とされています。
国土交通省ガイドラインの原則
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブル・ガイドライン」では、通常の使用・経年変化による損耗(壁の日焼け・家具の跡など)は貸主負担が原則です。借主負担となるのは、借主の故意・過失・善管注意義務違反による損傷です。
借主負担になるもの
タバコのヤニ汚れ・ペットによる傷・故意の穴あけなどは借主負担です。通常の生活で生じる汚れ・傷は借主負担ではありません。退去時の精算書で内訳を必ず確認してください。
特約で借主負担を拡大する場合
契約書の特約で通常より広い範囲を借主負担とすることがあります。借主が内容を理解・合意していない場合、有効性を確認できます。
よくある質問
Q. 退去時にハウスクリーニング費用を全額請求されました▼
入居前の清掃は本来貸主負担が原則です。退去時のクリーニングも通常使用の範囲であれば借主負担とする根拠が必要です。精算書の内訳を確認し、不明な費用は書面で説明を求めてください。
Q. 経年劣化も原状回復の対象になりますか?▼
経年劣化は借主負担ではありません。壁紙は6年で残存価値1円として計算されることが多く、長期入居では負担額が少なくなります。精算書で耐用年数の計算方法を確認してください。