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退去・原状回復
耐用年数とは?退去精算での計算方法と確認ポイント
耐用年数とは、建材・設備が通常の使用で使えると想定される年数です。退去時の原状回復費用は耐用年数に基づいて残存価値を計算するため、長く住むほど借主の負担割合は下がります。
耐用年数の基本
国土交通省のガイドラインでは、建材・設備ごとに耐用年数が定められています。主なもの:クロス(壁紙)6年、畳床6年、カーペット6年、フローリング(部分補修)材料により異なる、設備機器はメーカーの標準使用年数が目安です。
残存価値の計算
耐用年数経過後の残存価値は1円(またはゼロ)とされます。例:入居6年でクロスの残存価値はほぼゼロ。借主負担は費用全額ではなく、入居期間に応じた割合になります。退去精算書で計算方法を確認してください。
精算書の確認ポイント
退去精算書に耐用年数・残存価値の計算が明記されているか確認してください。「全額借主負担」と記載されている場合、耐用年数を考慮した計算になっているかを確認できます。
よくある質問
Q. 入居10年で壁紙の張り替え費用を全額請求されました▼
クロスの耐用年数は6年です。6年を超えて入居している場合、クロスの残存価値はほぼゼロになるため、借主負担は原則として発生しません(故意・過失による損傷の場合でも)。精算書で耐用年数の計算が行われているか確認してください。
Q. 新品に交換した場合の費用はどうなりますか?▼
入居年数が短い場合でも、新品への全額交換費用を全て借主負担とすることはできません。損傷部分の補修費用を入居年数・耐用年数で按分した金額が原則です。全額請求の場合は計算根拠を確認してください。