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契約の種類
普通借家契約とは?定期借家との違いと確認すべきこと
普通借家契約は、一般的な賃貸契約の形式です。契約期間が終了しても正当な理由がなければ貸主から更新を拒否できず、借主の権利が比較的強く保護されています。
普通借家契約の特徴
契約期間は通常2年程度で、期間満了後も正当事由がなければ貸主は更新拒否できません。借主からの解約は、契約書で定められた予告期間に従って行います。一般的な賃貸マンション・アパートの多くがこの形式です。
定期借家契約との違い
定期借家契約は契約期間が満了すると原則として契約が終了します。更新がないため、借主は期間終了後に退去しなければならない場合があります。重説で契約の種類を必ず確認してください。
更新料について
普通借家契約では更新時に更新料を求められることがあります。更新料の有無・金額は契約書・重説に明記されている必要があります。
よくある質問
Q. 更新を断られた場合はどうすればいいですか?▼
普通借家契約では、貸主が更新を拒否するには正当事由が必要です。単に「退去してほしい」だけでは正当事由として認められません。内容証明が届いたら弁護士や宅建相談窓口に相談することをお勧めします。
Q. 解約予告は何ヶ月前に出せばいいですか?▼
契約書に定められた期間(通常1〜2ヶ月前)に従ってください。定めがない場合は民法の規定(3ヶ月前)が適用されます。