定期借家契約の特徴
契約期間が満了すると契約が終了します。再契約する場合は新たな契約を結ぶ必要があります。
書面での説明義務
定期借家契約を結ぶ際、貸主は「更新がなく期間満了で終了する」旨を契約書とは別に書面等で説明する必要があります。この説明が不十分な場合、定期借家としての効力が問題となる可能性があります。
再契約料に注意
定期借家契約では更新の代わりに再契約料を求められることがあります。再契約料は更新料と異なる性質を持ちます。金額・条件を契約前に確認してください。
よくある質問
Q. 定期借家と説明されていなかったのですが?▼
定期借家契約には、契約書とは別に書面での事前説明が義務付けられています。この説明がなかった場合、定期借家としての効力が認められない可能性があります。宅建相談窓口や弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 期間満了前に退去できますか?▼
定期借家の場合、やむを得ない事情(転勤・療養・親族の介護等)があれば中途解約できる場合があります。また床面積200㎡未満の居住用物件では一定要件を満たせば解約申入れが可能です。