鍵交換代を払ったが、本当に交換されたか確認する方法がない
鍵交換代を請求・受領されても、実際に交換が行われたかどうかを確認する書類がないケースがあります。費用を受け取った以上、実施の根拠を示す書類の提示を求める権利があります。
結論:費用を受領した以上、実施の証明書類(業者領収書・作業記録・型番等)の提示を求める権利がある
鍵交換代を支払った場合、実際に交換が行われたことを証明する書類(業者の領収書・作業報告書・シリンダーの型番等)の提示を求める権利があります。書類を提示できない場合、費用の根拠が説明できない状態として行政相談(宅建行政・消費者センター)の材料になり得ます。
よくある誤解
よくある誤解
「業者が『交換した』と言えば信じるしかない」
「鍵を渡されたから交換されたはず」
「証明書類を求めるのはクレームになる」
確認できる資料の種類
施工業者の領収書
最重要誰が誰に・いくらで・いつ交換したかが記載されているもの。仲介業者経由の場合は業者から取得してもらう。
作業報告書・施工証明書
重要交換日・シリンダーの型番・作業内容が記載されたもの。業者が発行できる場合がある。
シリンダーの型番・保証書
参考メーカー・型番・製造年月日。新品交換かどうかを型番で確認できる場合がある。
鍵の本数・形状の確認
参考前入居者の退去後に鍵の本数が増えている(マスターキー含む)かどうかも確認材料。
業者の返し別の対処
業者が言うこと
「交換しました(証明書類はありません)」
実態
費用を受領した上で実施の証明ができない状態は、費用の根拠を説明できないという問題が生じます。業者の口頭証言だけでは第三者への説明ができません。証明書類の有無自体が行政相談の材料になり得ます。
返し方
「鍵交換を実施した業者の領収書・作業記録・シリンダーの型番または保証書をご提示ください。書類の確認をもって納得した上で費用をご請求いただけますか。」
業者が言うこと
「管理会社が手配したので詳細はわかりません」
実態
仲介業者・管理会社のいずれかが費用を受領している場合、実施の根拠となる書類の取得は義務の観点から確認を求める余地があります。「わかりません」という説明は費用の根拠としては不十分です。
返し方
「管理会社が手配されたとのことですが、費用を受領いただいている以上、実施を証明する書類(業者名・作業日・シリンダー型番等)を取得してご提示いただくことをお願いします。」
業者が言うこと
「鍵を渡した時点で交換済みです」
実態
鍵を渡されたことと「新品シリンダーへの交換」は別の問題です。前入居者から回収した鍵を再利用している場合もあります。新品交換であることの確認には、シリンダーの型番・業者の施工記録が必要です。
返し方
「いただいた鍵が新品シリンダーへの交換後のものであることを確認するため、施工業者の作業報告書またはシリンダーの型番をご教示ください。」
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