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法律・制度
宅建業法とは?借主を守る規定と確認できること
宅地建物取引業法(宅建業法)は、不動産取引の適正化を図る法律です。宅建士による重要事項説明義務・仲介手数料の上限規制・禁止行為の規定が、借主の確認根拠になります。
第35条:重要事項説明義務
宅建士は契約締結前に、借主に対して重要事項を記載した書面を交付・説明する義務があります。説明者が宅建士でない場合・説明内容が不十分な場合・説明のタイミングが不適切な場合は第35条の観点から問題になります。
第46条:仲介手数料の上限
仲介手数料の上限は原則として賃料の1ヶ月分(税別)です。借主・貸主合計での上限です。借主からの受領には、賃料0.5ヶ月分を超える部分について事前の承諾が必要です。
第47条:禁止行為
宅建業者には重要事実の不告知・不実告知・急かし行為・威迫行為などが禁止されています。「今日中に決めないと物件が取られる」「この費用は絶対必要」といった説明は第47条の観点から確認できます。
よくある質問
Q. 宅建士でない人が重要事項説明をしました。問題ですか?▼
宅建業法第35条違反になる可能性があります。宅建士の記名・押印がない重要事項説明書は問題があります。宅建協会や都道府県の宅建業担当窓口に相談できます。
Q. 「急いで決めないと他の人に取られる」と言われました▼
宅建業法第47条は、正当な理由なく判断に必要な時間を与えない急かし行為を禁止しています。このような対応は記録しておき、行政窓口への相談材料になります。