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一時金
申込金・手付金とは?返還されるべき性質と注意点
申込金・手付金は物件申込時に支払う一時金です。宅建業法上、重要事項説明の前に金銭を受領することは問題があるとされています。原則として返還されるべき性質の金銭です。
申込金・手付金の性質
申込金は物件の確保のために支払う預り金的な性質です。正式な契約前(重説前)の段階で支払われることが多いです。申込金は原則として返還されるべき性質であり、賃料の一部に充当されることが多いです。
重説前の金銭受領の問題
宅建業法では、重要事項説明の前に金銭を受領することに問題があるとされています。申込金の受領日が重説の日付より前になっていないか確認することが重要です。時系列の不整合は確認材料になります。
返還拒否への対応
「申込金は返還しない」と言われた場合、申込金の性質・返還条件の説明が事前にあったかを確認できます。返還に関する説明が不十分だった場合は消費者センターや宅建協会に相談する材料になります。
よくある質問
Q. 申し込みをキャンセルしたら申込金が返ってこないと言われました▼
申込金は原則として返還されるべき性質です。返還しない旨の説明が事前に十分あったか、受領時期が重説より前でないかを確認してください。説明が不十分な場合は消費者センター(188番)に相談できます。
Q. 手付金と申込金の違いは何ですか?▼
手付金は契約締結の証として交付するお金で、売買契約では解除の際の違約金になる性質があります。賃貸では明確な法的区別がなく、名称よりも受領時期・目的・返還条件の説明内容が重要です。