害虫駆除費・防虫施工費は払わなくていい?賃貸で請求された場合の確認方法
賃貸の見積書に「害虫駆除費」「防虫施工費」「バルサン費」として請求されることがあります。内容や根拠によっては断れる可能性がある費目です。確認すべき点と対処法を整理します。
結論:任意サービスの場合は断れる可能性がある
害虫駆除・防虫施工が「任意サービス」として位置づけられている場合は断れる可能性があります。一方で「入居条件」として設定されているケースや、貸主側の判断で実施を求めるケースもあるため、まず内容と根拠を確認することが重要です。
1. 害虫駆除費とはどんな費用か
賃貸の見積書に計上される害虫駆除・防虫施工は、主に以下の内容です。
- バルサン(くん煙剤)施工: 入居前に室内で煙を焚いて害虫を駆除する
- 防虫コーティング: 床・壁の隙間などに防虫剤を散布・塗布する
- ゴキブリ駆除剤設置: ゴキブリ用の毒エサをトイレ・洗面台下などに設置する
金額は5,000〜20,000円程度が多く、実際に専門業者が行う場合と 管理会社が市販の薬剤で実施する場合で内容が異なります。
確認が必要な点
「入居前に施工済み」として請求するケースでは、 実際に施工されているか・誰が行ったかを確認できない場合があります。 施工証明(業者名・施工日・使用薬剤)を求めることで内容を確認できます。
2. 任意サービスと入居条件の違い
任意サービスとして提供されている場合
「希望者のみ」「オプション」として提供されている場合は断れます。 業者が「入居者全員に案内している」と言っても、 強制であるかどうかは別の話です。
入居条件として設定されている場合
貸主が「害虫駆除の実施を入居条件とする」と定めているケースがあります。 この場合は条件として断ることが難しい場合がありますが、 その根拠を書面で確認することは可能です。
3. 確認すべき点
- 1この費用は任意か必須か(任意なら不要と言える)
- 2必須の場合、その根拠(貸主指定・物件条件など)を書面で示してもらえるか
- 3施工済みの場合、施工業者名・施工日・使用薬剤を確認できるか
- 4同種の費用(消毒代・抗菌コーティングなど)と重複していないか
4. 業者の返しパターンと対処
「この物件は害虫が出やすいので必須です」
「承知しました。その場合、オーナーまたは管理会社から入居条件として指定されている旨を書面で確認させてください」と伝えましょう。
「入居前に施工済みです」
「施工済みであれば、施工業者名・施工日・使用薬剤を記載した書面をいただけますか」と確認しましょう。実際に施工されているかどうかの確認になります。
「任意ですが全員に案内しています」
「任意であれば今回は不要です。削除をお願いできますでしょうか」と明示的に伝えましょう。「全員に案内している」は断れない理由にはなりません。
参考・出典
- 1.宅地建物取引業法 第47条第1号(任意サービスを必須と称する行為の禁止) — e-Gov 法令検索
- 2.消費者契約法 第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) — e-Gov 法令検索
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