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費目別解説鍵交換代

鍵交換代は払わなくていい?貸主負担が原則の理由と実施を確認する方法

賃貸の初期費用に「鍵交換代」として1〜3万円が計上されることがあります。貸主負担が原則とされている費用ですが、借主に請求されるケースも多くあります。費用の根拠と実施を確認する方法を解説します。

結論:ガイドライン上は貸主負担が原則・実施確認が重要

国土交通省のガイドラインでは、入居に際しての鍵交換は貸主負担が原則とされています。借主が負担する場合、その根拠の説明と実際の交換実施を確認できる書類(交換業者の領収書・鍵番号等)の提示を求める価値があります。

1. ガイドライン上の原則

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、入居に際しての鍵交換費用は貸主負担が妥当とされています。 理由は「前入居者が合鍵を持っている可能性があり、その管理責任は貸主にある」という考え方です。

ガイドラインの考え方

鍵交換は入居者の安全のための措置であり、物件を適切な状態で引き渡す貸主の義務の観点から、 貸主が費用を負担するのが妥当とされています。

ただし特約による例外もあり、「借主負担とする」旨が特約に明記され、 その内容を借主が理解した上で署名しているケースでは、借主負担になる場合があります。 特約があれば必ず有効というわけではなく、説明の内容が重要になります。

2. 実施を確認する3点

費用を払うならば、実際に交換が行われたことを確認することが重要です。 以下の3点の提示を求めましょう。

1

交換業者の領収書または作業記録

業者名・実施日・作業内容が記載された書類。入居日前の日付であることを確認してください。

2

新しい鍵のシリアル番号(鍵番号)

受け取った鍵に刻印されているキー番号と、交換記録のキー番号が一致するか確認できます。

3

交換前後のシリンダー型番

同型番のシリンダーへの交換(いわゆる「流用」)でないことを確認できます。

3. 鍵が交換されていない場合のリスク

費用を払っているにもかかわらず、実際には鍵が交換されていないケースが指摘されています。

実態として起きていること

  • 前の入居者が合鍵を返却しておらず、物理的に解錠できる状態
  • 同じシリンダーへの交換(「流用」)で前の鍵が使える状態
  • 実施日が入居後だった(入居前に交換されていない)

入居後に確認が難しくなるため、鍵の受け渡し前に確認を求めることが効果的です。

4. 費用の確認・交渉方法

鍵交換代の交渉は「払わない」ではなく「実施と根拠を確認する」姿勢が基本です。

確認メールに含める内容

  • 借主が負担する根拠(ガイドライン上は貸主負担が原則のため)
  • 交換業者名・実施予定日・作業内容
  • 交換後の鍵番号の提供
  • 交換業者の領収書のコピーの提供

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5. 業者の返しパターンと対処

前の鍵はすべて回収しています

「回収済みであれば合鍵の流出リスクはないと思いますが、その場合でも借主負担とする根拠はどこにありますか。また実際の交換日と業者を確認させてください」と返しましょう。

セキュリティのために交換しています

「セキュリティのための交換であれば、実施を確認できる書類(業者の領収書・鍵番号)をいただけますか。交換日も入居前であることを確認したいです」と伝えましょう。

特約に書いてあります

「特約の記載は確認しましたが、借主負担とする理由の説明を受けた記憶がありません。また実際の交換実施を確認する書類の提供をお願いできますか」と確認しましょう。

6. 参考:関連する判例

東京地方裁判所 平成21年9月18日判決(RETIO78号掲載)

鍵交換費用を借主負担とする特約の有効性について判断した事例。 以下の4要件が全て充足されていた場合に有効とした。

  • ① 広告(賃貸情報サイト等)に借主負担の記載があった
  • ② 重要事項説明書に借主負担の記載があった
  • ③ 賃貸借契約書に借主負担の記載があった
  • ④ 口頭での説明があった

逆にこれらの要件のいずれかが欠けている場合は、特約の有効性が問われ得ることを示した判例でもある。

参考・出典

  1. 1.「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について再改訂版・平成23年 / 鍵の取扱いを明記国土交通省 住宅局
  2. 2.宅地建物取引業法 第35条(重要事項説明義務)費用説明義務の根拠条文e-Gov 法令検索
  3. 3.東京地方裁判所 平成21年9月18日判決鍵交換費借主負担特約の有効性 / 4要件充足で有効裁判所(RETIO78号掲載)

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