消火器代を賃貸で請求された?払わなくていいケースと確認方法
賃貸の見積書に「消火器代」「消火器リース代」として数千〜1万円以上が計上されることがあります。建物設備として貸主側が対応すべき費用と考えられることが多く、借主負担とする場合は根拠の確認が必要な費目です。
結論:建物設備として貸主対応が原則・根拠確認が重要
消火器の設置は消防法に基づく建物設備の問題であり、一般的には建物所有者(貸主)が対応すべきものと考えられています。借主に消火器代を請求する場合、その根拠と説明内容を確認する必要があります。
1. 消火器代とは何か
賃貸物件の見積書に「消火器代」「消火器設置費」「消火器リース代」として 計上されることがあります。金額は5,000〜15,000円程度が多く見られます。
内容としては「室内に消火器を設置するための費用」とされますが、 住宅用の消火器は数千円で市販されており、実際の費用と比較して高額に感じるケースもあります。
賃貸で消火器代が発生するパターン
- 物件全体として消火器を設置する管理コストを借主に転嫁している
- オプションとして「個室用消火器の設置サービス」を提供している
- 消火器のリース・点検費用として計上している
2. 消防法と建物設備の考え方
消防法では、建物の規模・用途・構造に応じて消火器の設置義務が定められています。 設置義務が生じる場合、その責任は建物所有者・管理者にあります。
一般的な考え方
消防法上の設置義務に基づく消火器は建物設備の一部です。 これを借主個人に負担させる場合、「なぜ建物設備として貸主が対応しないのか」 という根拠の説明が必要と考えられます。
一方、「借主が自室用に任意で購入する」という形であれば任意サービスと言えますが、 その場合でも必須として扱われる根拠がなければ断ることができます。
3. 確認すべき点
- 1この費用は任意か必須か
- 2借主が負担する理由(建物設備として対応しない理由)
- 3消火器の種類・設置場所・管理の仕組み
- 4必須の場合、その根拠となる法令・契約条文
4. 業者の返しパターンと対処
「消防法で義務があります」
「消防法の設置義務は建物所有者・管理者に課されると理解していますが、借主個人が負担する根拠を教えてください」と返しましょう。
「全室に設置しています」
「建物全体として設置されているのであれば、建物設備として貸主が対応されるべきと思いますが、借主負担とする理由を確認させてください」と伝えましょう。
「任意ですが全員加入しています」
「任意であれば今回は不要です。削除をお願いできますでしょうか」と伝えましょう。
参考・出典
- 1.宅地建物取引業法 第47条第1号(任意サービスを必須と称する行為の禁止) — e-Gov 法令検索
- 2.消費者契約法 第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) — e-Gov 法令検索
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