任意サービス・設備系
消火器代とは?借主が払う必要があるか確認すべきこと
消火器代(消火器設置費・消火器リース代)は、部屋を借りるために当然必要な費用ではありません。消火器は建物附属設備として本来貸主が管理するものです。まず「任意ですか?外せますか?」と確認しましょう。
この費用は何か
消火器代は、部屋に消火器を設置するための費用として請求されます。「消火器設置費」「消火器管理費」「消火器リース代」などの名目で見積書に登場します。消火器は部屋の安全管理に関わるものですが、借主が個別に購入・負担する義務があるかどうかは別問題です。
消防法との関係
消防法では建物の種類・規模・用途によって消火器の設置義務が定められています。ただしこれは建物全体の義務であり、通常は貸主・建物管理者が対応すべきものです。一般的な賃貸マンション(共同住宅)では、各戸に消火器を個別設置する義務はなく、共用部への設置で足りる場合がほとんどです。借主が個別に消火器代を請求される場合は、その根拠を確認しましょう。
リースと買取の違い
消火器代がリース(レンタル)の場合、退去時に返却が必要です。買取の場合は退去後に残置物になる可能性があります。どちらの形式なのかを確認し、退去時の扱いも聞いておきましょう。毎年または2〜3年ごとに点検費が発生する場合もあります。
契約前の場合
まずこう聞けば十分です。「任意サービスですか?」「外せますか?」必須と言われた場合は「消防法上の根拠」「他の入居者も同様に負担しているか」「建物全体での一括管理ではないか」を確認しましょう。根拠を出せない場合は取り下げを求めることができます。
契約後の場合
消火器の所有者・管理者・リースか買取か・設置義務の根拠が説明されていない場合は確認できます。2,000〜5,000円程度であっても、根拠なく請求されているなら確認する価値があります。
確認の3点
- 1消防法上の設置義務は通常建物側(貸主)が対応するもの
- 2借主が個別に負担する根拠が説明されているか
- 3リースか買取かで性質が異なる(リースなら退去時に返す・残置物にならないか)
確認すべきこと
- ・任意か必須か
- ・外せるか
- ・消火器を借主が購入するのか・リースするのか
- ・設置義務の根拠(消防法・建物の規模・用途)
- ・他の入居者も同様に負担しているか
- ・パック料金に含まれている場合は内訳と個別に外せるか
交渉のしやすさ
契約前
高い。消防法上の設置義務は通常建物側(貸主)が対応するものであり、借主が個別に負担する根拠が説明できない場合は外せる可能性が高い。
契約後
中。設置義務の根拠が説明されていない・他の入居者も負担しているか不明・リースか買取か不明な場合は確認余地がある。
確認文例
契約前
消火器代について確認させてください。こちらは任意サービスでしょうか。任意であれば外したいです。必須費用とのことであれば、消防法上どの規定に基づくか、消火器の所有者・管理者は誰か、建物全体で一括管理するものではないか、借主が個別に負担する根拠を書面でご説明いただけますでしょうか。
契約後
消火器代について確認させてください。消火器の所有者・管理者が誰か、リース契約か買取か、設置義務の法的根拠はどこにあるか、他の入居者も同様に負担しているか、をご教示いただけますでしょうか。
よくある質問
Q. 消火器代は外せますか?
契約前なら外せる可能性があります。「任意サービスですか。任意であれば外したいです」と確認しましょう。消防法上の設置義務は通常建物側が対応するものです。
Q. 「消防法で義務です」と言われました。
一般的な賃貸マンションでは各戸への消火器設置義務は共用部対応で足りる場合が多いです。消防法のどの条文に基づくか・他の入居者も同様に負担しているかを確認しましょう。
Q. リースと言われましたが、退去時どうなりますか?
リースであれば退去時に返却する必要があります。残置物にならないよう退去時の手続きを確認しておきましょう。